相手側の言い分
産経記事がかなり踏み込んだ内容
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/game/100318/gam1003180500000-n1.htm
(以下赤字分が転載引用)
――規制はどこまで及ぶか
「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描 写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」
要するに成年マークのつかない、一般流通作品に対する規制であり、成年マークがついていれば未成年の性行為があっても全然かまわないと言うことでしょうか。 成人になった瞬間それらに直接触れるギャップのほうが、性衝動行為の激化に繋がると思われます。
――現在、一般に流通している作品も対象となるのではと懸念する漫画家の声があるが、実際はどのような作品が、どの程度、規制されるか
「表現の激しさよりも、設定を重視する。通常のストーリーで必要な表現として描かれた性行為ではなく、強姦や近親者との性行為を肯定的に描くなど青少年の 感性がゆがむような表現が規制対象となる。現在も月3~4冊が『不健全図書』に指定されているが、極端に増えることはない」
現行条例で充分対処出来ることを認めているように思われます。
――「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は
「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、知識のない子供が影響を受けやすい」
視覚的に表現された小説(ラノベ)は対象内に含まれるのか否か? さらには前述の設定を重視するという言葉とも矛盾している。
――国内最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット」が東京ビッグサイトで開催されて いるが、販売規制は及ぶか
「自主活動の範囲なので対象には当たらないが、これまで主催者には販売場所を分けるなどの自主規制をお願いしており、今後も同様にしていただ く。都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」
これからは、条例違反のモノが多く出品される場所となるため、強い自主規制となり、表現方法が極端に制約されるのが、作家側の懸念だと考えます。
――都民に所持しないよう求める「児童ポルノ」に、「非実在青少年」の作品も含まれ ているか
「児童ポルノ法の定義通り、18歳未満の児童とする。非実在青少年の作品は含まれない」
――国も定めていない所 持問題にまで踏み込んだとの指摘があるが
「所持については、改正案に罰則はない。処罰については国の判断に任せたいが、児童ポルノを野放 しにできない。都民に心がけてほしいという理由から責務を設けた」
現行条例と変わらないわけですが、何故これに非実在青少年という大きな網をかぶせようとするのかというのがが全く不明です。
全体的に「規制する必要性」が欠けていて、それを納得させるだけの情報もないように見えます。たとえば急激な性犯罪の増加とか、成年コミックのマークのない(ゾーンニングのない)悪質な内容が蔓延して危機的な状況であるとか。
恣意的に判断できる範囲が広がっているからこそ、突然にこれは不健全図書だと言われる可能性があり、突然流通できなくなる可能性を持っています。これらにより創作活動を萎縮させるという作家側の意見にも私は賛成します。
すでにマンガであってもわいせつ物だと判断された経緯があります。成年コミックを描いている人たちも、自主規制を受け入れるようにしています。
何故このような条例改正が必要なのか?を充分論議する必要があり、論議したくないから、児童保護という「正義」で通したいという政治的理由には断固反対します。
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